東京都の感染症発生状況
現在注意すべき感染症
現在の東京都では以下の感染症に注意が必要です。
- インフルエンザ
- 伝染性紅斑
法で定められた対応や措置
日本では、法で定められた感染症に感染した患者に、法に基づいて行政機関から調査や対応・措置が行われます。
感染症法
感染症法は、感染性が強く生命および健康に重大な影響を与える感染症を指定し、その予防・感染の広がりを防止する方法について規定した法律です。
感染症発生動向調査や患者発生時の行政機関の対応が定められています。
感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することにより、感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行われています。
感染症発生動向調査では、医師・獣医師が診断した場合に必ず届出を求める「全数把握対象疾患」と、指定届出機関(定点医療機関)で診断された患者の報告を求める「定点把握対象疾患」をそれぞれ定めています。
保健所に集められた届出や報告を集計して、各地の流行状況などの注意喚起や情報提供が行われています。
注意報・警報
定点把握対象疾患からの報告が一定のレベルを超えた場合に、注意報や警報を自治体が発信します。
- 注意報:流行発生前では、今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い。流行の発生後では、流行が継続していると疑われる
- 警報:大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
患者発生時の行政機関の対応
医療機関から報告を受けた保健所は、患者やその家族、関係者から聞き取りの調査を行うことがあります。調査の結果、感染の疑いのある人に対しては受診が勧められます。また、病気の種類や病状によって入院や消毒などの措置が行われます。
一類感染症 / 感染力、罹患した場合の重篤性の点から危険性がきわめて高い感染症(エボラ出血、ペスト等)
- 交通の制限
- 行動調査
- 原則入院(医療費は国が負担)
- 持ち物、住まいなどの消毒
二類感染症 / 感染力、罹患した場合の重篤性の点から危険性が高い感染症(結核、MERS 等)
- 行動調査
- 状況によって入院(入院の際の医療費は公費)
- 持ち物などの消毒
三類感染症 / 感染力、罹患した場合の重篤性の点で危険性は高くないが、集団感染をおこしうる感染症(コレラ、腸管出血性大腸菌感染症等)
- 行動調査
- 特定職業への就業制限
- 持ち物などの消毒
四類感染症 / 動物や飲食物等を介する感染症(黄熱、狂犬病等)
- 行動調査
- 動物の処置を含む消毒の実施
五類感染症 / 情報収集して公開することで発生拡大を防ぐ対象の感染症(麻しん、季節性インフルエンザ等)
- 行動調査
指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等
- 往来の制限
- 行動調査
- 原則入院(医療費は公費)
- 持ち物、住まいなどの消毒