定期予防接種に高齢者等のインフルエンザ予防接種が追加されました。
この数年、インフルエンザの集団感染や死亡が社会問題となってきました。今冬、予防接種法が改正され、高齢者等のインフルエンザが定期予防接種の対象に追加されました。主な改正内容は、次のとおりです。
・対象疾病にインフルエンザが追加されました。
高齢者等に対するインフルエンザの予防接種が、発病や重症化の防止に有効であるとして、定期予防接種の対象疾病となりました。
・インフルエンザは予防接種法の二類疾病として位置づけられました。
予防接種法の対象となる疾病は、一類疾病と二類疾病に分類されます。一類疾病の予防接種は、集団予防目的に比重が置かれたもので、各人が接種を受けるよう努める義務が規定されています。一方、二類疾病の予防接種は、個人予防目的に比重が置かれたもので、接種努力義務は規定されていません。
・一類疾病
(集団予防目的:接種努力義務あり)
ジフテリア・百日せき・ポリオ・麻しん・風しん・日本脳炎・破傷風
・二類疾病
(個人予防目的:接種努力義務なし)
インフルエンザ
・インフルエンザ定期予防接種対象者は65歳以上の高齢者等です。
インフルエンザの定期予防接種の対象は次のとおりです。
・65 歳以上の者
・60 歳以上65 歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
なお、厚生労働省令で定める内容には様々な基準があり、詳細は平成13 年11 月7 日付健発第1058 号厚生労働省健康局長通知を参照してください。
・任意予防接種も同時に行われます。
法の対象者でない方のインフルエンザ予防接種については、従来どおり、任意接種として行われます。
・公費による健康被害の救済の対象にもなります。
インフルエンザ定期予防接種に起因する健康被害に対して、公費による救済が行われるようになりました。
・予防接種法の施行日
平成13年11月7日
・その他
インフルエンザ定期予防接種の接種期間・接種場所・接種対象者・自己負担額等は、各区市町村ごとに決められます。
詳細は各区市町村にお問い合わせください。