9.医療用医薬品の家庭における使用法
平成14年3月8日厚生労働省は「医療用医薬品の家庭における使用について」に関して報道発表を行いました。その内容は次のとおりです。
平成14年3月8日
医療用医薬品の家庭における使用について
1.これまでの経緯
(1)これまで厚生労働省では、インフルエンザ罹患時に使用を避けるべきものとして、(別紙1)の医薬品について安全対策を講ずるとともに、インフルエンザ流行期に家庭内で医師の指導によらないまま医療用の解熱剤を使用することのないよう、インフルエンザ総合対策「インフルエンザQ&A」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/0111/h1112-1a.html)等により注意を呼びかけてきた。
(2)厚生労働省インフルエンザ脳炎・脳症研究班では、平成13年〜14年シーズンにおけるインフルエンザ脳炎・脳症症例の調査を実施しているが、研究班へ寄せられた症例において、(1)の安全対策にもかかわらず当該医薬品を処方した、又は家庭内において使用されていた事例があることが、班長森島恒雄教授(名古屋大学医学部)より報告された。
(3)厚生労働省では(2)の報告を踏まえ、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会等の関係団体に対して通知により、インフルエンザ流行期における解熱鎮痛剤等の慎重な使用について周知を要請した。
2.今回の対応
(1)今般、日本薬剤師会により(別紙2)のとおり、薬局で医薬品を交付する際の服薬指導として、使い残したものを自己判断で使用することのないよう、啓発が行われることとなった。また、日本病院薬剤師会においても、同様の対応を行うこととしている。
(2)厚生労働省においては、各都道府県、各政令市及び各特別区の衛生主管部(局)に対し、日本薬剤師会及び日本病院薬剤師会の行う今回の啓発について、協力依頼を行った。
(照会先)医薬局安全対策課
伏見、工藤 TEL(03)5253-1111
内線2755、2753